サービス service
生前対策(遺言・贈与)
あなたの想いを伝える遺言の作成をお手伝いいたします。
遺言書作成について
相続は、財産と共にあなた自身の想いを引き継いでいくものです。一歩間違えれば相続紛争に発展し、兄弟といえども口もきかない仲になってしまいます。遺言を作るということは、それを防ぐために親としてできる最後の責任とも言えます。子供たちのためにも遺言の作成を。
メリット
1. 遺言者の希望を生前にかなえることができる。
「自分が亡くなった後に遺産の分け方についてもめないでほしい」「世話になった子に他の相続人より多く財産をあげたい」といった希望に沿う相続が実現します。
2. 相続手続きの負担が減る。
遺言書がある場合では、必要な書類の量が少なく遺産分割の協議も不要となるため、相続手続きの手間がとても楽になります。
デメリット
遺言の内容によっては相続紛争を引き起こす原因となる場合がある。
遺言者の思いの伝わらない遺言であったり、極端な相続の配分をしていると、遺言書が引き金となり争いや家族関係が悪化する可能性もあります。家族や専門家ときちんと相談したうえで遺言書を作成することで、そうしたリスクは回避することができます。
生前贈与について
遺言書の作成と合わせて生前に財産の贈与を行うことで、財産の有効活用の機会が生まれ、相続税の節税効果も見込まれます。
また、親族間で相続についての話し合いを行うことは、紛争(争続)予防にもつながる要素となり得ます。
メリット
1. 相続者がただちに財産を活用することができる。
生前に贈与することで、貰った側はその財産をすぐに活用することができます。現金を贈与すれば家を建てるお金や教育費として活用できるでしょうし、不動産の場合は、贈与された子や孫の人生設計を助けることにもなります。
2. 相続税の節税効果が期待できる。
相続財産を減らすことで、相続税を少なくする効果が期待できます。毎年110万円の非課税枠の利用、収益不動産の贈与などさまざまな方法があります。 例えば、毎年110万円以内の財産贈与を子や孫に対して長期で行えば、一括で贈与するのに比べて大きな節税効果が見込めます。ただし、課税対象となる連年贈与(定期贈与?要確認)だと見なされないように注意が必要ですので、税理士に相談して行うことをオススメします。(当事務所よりご紹介可能です)
デメリット
1. 不動産の場合は、諸費用がかかる。
生前贈与の対象が不動産の場合は、登記の費用や不動産取得税、また不動産の評価によっては贈与税がかかります。不動産の贈与を行う場合は、贈与の目的、費用や税金等を考慮して、慎重に行う必要があります。
2. 多額の贈与の場合は、贈与税の負担が大きくなる。
現金であっても不動産であっても、1年間に110万円を超える贈与を受けると贈与税が発生します。累進課税ですので、贈与する額に応じて税率が上がっていきます。 逆に、110万以内の贈与であれば贈与税はかかりませんので、その非課税枠を上手に利用して、うまく子や孫に財産を渡していくことで生前贈与のメリットを最大限に活用することができます。
生前贈与は単独で行うこともありますが、争続対策としては、遺言、生命保険、遺留分の放棄などと合わせて法的にもめないようトータルで工夫することが重要です。また法的な争続対策とあわせて大切なことは、家族でしっかりと話し合いをしておくことです。
生前対策については総合的な判断が求められます。経験豊富な当事務所スタッフへまずは一度ご相談ください。