サービス service
不動産登記
司法書士へご依頼いただくことの一つに不動産登記があります。
不動産登記について
不動産登記の目的は、その土地や建物の現況及び権利関係を公示すること。要は、「自分のものであること」を公的に示すために登記が必要となるのです。
不動産登記と一言でいっても内容は多岐にわたります。その中で主なものをご紹介いたします。
1.新築の登記
お住まいを新築された場合は、建物表題登記、所有権保存登記が必要となります。また住宅ローンを組んだ場合は、抵当権設定登記も必要となります。住宅ローンを組む場合は、登記を条件にお金を借りることができますので、万に一つもミスが許されない手続きとなります。住宅のメーカーや工務店、銀行と連携を取りながら、住居の引渡がスムーズに行えるよう迅速に準備を行い、正確に手続きを行います。
当事務所は、土地家屋調査士と合同の事務所のため、住居引渡のためのスムーズな登記手続きが可能です。
2.不動産の売買の登記
不動産を購入した場合は、買主に所有権が変わったということを登記する必要があります。ローンを組んで購入した場合も、新築時と同様に抵当権設定の登記が必要です。この売買の登記も、万に一つもミスが許されないため、事前の準備確認や正確な手続きが必要です。当事務所は、地域でトップクラスの業務処理のスピードを誇っております。
3.抵当権抹消の登記
住宅ローンの返済が終わった時は、借りたときに登記した抵当権を抹消する必要があります。住宅ローン完済後、抵当権抹消の書類が送られてきますが、そのまま抹消せずに放置される方が中にはいらっしゃいます。万一その書類を紛失されると、すぐに抹消したときより手続き費用が高くなってしまうおそれもあるため、すみやかに抹消登記を行うことをオススメします。
平日に法務局に足を運べる方は、自分自身でされることも多い手続きですが、平日にお休みを取ることが難しい方は、司法書士に依頼をされるほうがいいかと思います。
番外編
相続登記の依頼を受けて登記情報を調査しているときに、まれに明治時代の古い抵当権が残っていることがあります。ただちに家主の不利益が生じることはありませんが、その不動産の売却をする場合や、そこに家を建てて住宅ローンを組むときには、手続きの障害になってきます。
抵当権者が個人なのか法人なのか、相続人が見つけられるかどうか等で、抹消する方法や難易度、費用もケースバイケースですが、いずれにしてもそんな古い抵当権を発見したときは一度ご相談いただくことをオススメします。