解決事例 cases

ご相談内容

私(90歳)には、子供がおらず、兄弟もほとんどが亡くなっております。普段から買い物や病院に連れて行ってくれる姪に財産を譲りたいと考えていますが、どうすればいいでしょうか。他の相続人の兄弟や甥や姪にも少しずつお金を残してあげたいと考えています。 (相続人は、兄弟姉妹や代襲相続人である甥姪が合計11名いらっしゃいました)

Point

・世話になっている姪にできるだけ多くの財産を残したい。

・相続人が多く私が死んだあとの遺産分割協議がまとらない不安

対応

公正証書遺言を作成することで、依頼者の希望した世話になった姪に財産を残し、他の兄弟や甥姪にも財産を譲る希望を叶えることができました。

Point

生前に遺言を作成しておくことで、法定相続分とは違った割合で遺産を譲ることが可能になります。また、相続人ではない人にも譲ることができるのも遺言の特徴と言えます。(遺贈といいます)
そのため、依頼者は世話になった姪に多く財産を譲りたいという希望を叶えることができました。

特に子供がいない方にとって、特定の人に財産を相続させる(遺贈させる)ことを決めておくために遺言を作成しておくことは非常に重要なことです。

遺言は、現在大きくわけて二つの方法で行われることが多いです。

①公正証書遺言
②自筆証書遺言

公正証書遺言は、証人二人の立ち合いのもと公証役場で作成します。特徴としては、原本は公証役場に保管されるため、万一紛失しても謄本の交付を受けることができるため安心です。また、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認の手続きも不要となります。

自筆証書遺言は、決まった方式に従って作成したものをご自身で保管もしくは他に方に保管してもらうことになります。

遺言者死亡後は、家庭裁判所で検認手続きを経て、遺言執行の手続きに移ります。

また、今は、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まっております。この制度を利用すれば、ご自身での保管の必要性がなく、家庭裁判所での検認手続きも不要となります。

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