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相続放棄

万一、被相続人の方が多額の借金を残して亡くなられた場合は、相続放棄の申し立てを行うことによって、借金の返済を免れることができます。

相続放棄について

被相続人(亡くなられた方)が多額の負債(借金など)を残されたまま亡くなられた場合は、負債も相続の対象となります。相続放棄は、相続する財産も負債もすべて引き継がないよう相続人としての地位をなくす手続きのことです。つまり、借金を返済しなくても良いかわりに、プラスの財産も引き継ぐことはできません。

家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行い、受理されることによって、「はじめから相続人ではない」とみなされることになります。ただし原則として、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、早めに相談されることをおすすめします。

相続放棄の手続きを利用するほとんどの方は、被相続人の方が多額の借金を残して亡くなられたケースで、その借金を引き継がないように相続放棄の手続きを行います。

その他「借金はあるようだけど内容がよくわからない」「もともと親族関係が疎遠で、かかわりを持ちたくない」といった場合にも利用されるケースがあります

手続きの流れ

1.相続放棄の申し立て

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ、相続放棄の申し立てを行います。

2.照会書に回答

家庭裁判所から照会書(質問)が届きますので、回答して返送します。

3.通知書受理

一定期間が経過し、相続放棄の要件を満たしていれば、相続放棄の申述が受理された通知書が届きます。

相続放棄完了の旨を債権者に通知し、相続人の地位が次順位に移る場合は、次順位の相続人の方に相続放棄の権利が生じます。

<次順位の相続人とは> 民法では、相続の順番について「第一順位 子 第二順位 直系尊属 第三順位 兄弟姉妹 (配偶者は必ず相続人となる)」と規定されています。第一順位の相続人が全員相続放棄を行った場合、第二順位以降に相続人の地位が移ります。

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