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相続登記

ご自宅の土地や建物、農地など不動産をお持ちの方が亡くなると不動産の名義を変更する必要があります。戸籍の取り寄せから不動産の調査、遺産分割協議書の作成など全てをサポート致します。

相続登記について

不動産をお持ちの方が亡くなられた場合、相続登記といって、不動産の名義を変更する必要があります。相続登記に期限はありません。

手続きの流れ

1.戸籍情報の収集

相続関係を確定させる戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを収集します。

2.遺産分割協議書の作成

誰が不動産を取得するかを決める遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印押印します。(手続きには相続人全員の印鑑証明書も必要となります)

3.名義変更手続き

遺産分割協議書の内容に従い、法務局で名義変更の手続きを行います。
遺言書をのこされている場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。

当事務所は、戸籍の収集や遺産分割協議書、登記手続きをすべてサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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